廃車の手続きとその後の処分のやり方
廃車の処分はどうすればいいのかわからない、とお悩みの方も多いでしょう。実際、普段自動車を廃車として処分する機会は少ないです。そのため、廃車処分に必要な手続きや最終的に廃車をどう処分するのかについては、わからないことが多いのではないでしょうか。以下で廃車の手続と処分の方法をみていきます。
廃車手続きの種類
自動車を処分する場合、廃車手続きを踏まなければなりません。廃車手続きは、正式名称は抹消登録といい、現住所を管轄している運輸支局で行うことができます。そして、廃車手続きにも3つのケースがあります。すでにリサイクル業者に頼んで廃車の解体が終わっている場合、また災害などで自動車が使えなくなった場合は、永久抹消登録を行います。一時的に自動車の使用を中止する場合、また自動車が盗難被害にあった場合には、一時抹消登録を行いましょう。そして、自動車を輸出する場合には、輸出抹消登録を行う必要があります。主に廃車処分に関わってくるのは、永久抹消登録と一時抹消登録です。以下で、永久抹消登録と一時抹消登録について詳しくみていきましょう。
永久抹消登録の仕方
“永久抹消登録の仕方は、車屋や代行業者などのお店に頼む場合と自分で行う場合によって必要な書類が変わってきます。
お店に依頼する場合、自動車の所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、所有者の委任状(実印の押印があるもの)、車検証、自動車の前後のナンバープレート、そして「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書きが必要です。このメモ書きとは、使用済自動車取引証明書に記載のある「移動報告番号」と解体処理が終わった際にリサイクル業者から伝えられた「解体報告記録がなされた日」のメモ書きです。これが解体を行った証明になるので、忘れずに持参しましょう。また、災害による場合の手続は罹災証明書が必要です。
自分で永久抹消登録を行う場合は、上記の書類にプラスして、手数料納付書、永久抹消登録申請書、ならびに自動車税・自動車取得税申告書が必要になります。
一時抹消登録の仕方
こちらの一時抹消登録も、お店に依頼する場合と自分で行う場合で必要書類が異なります。
お店に依頼する場合は、自動車の所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、所有者の委任状(実印の押印があるもの)、車検証、そして自動車の前後のナンバープレートが必要になります。
自分で一時抹消登録を行う場合は、上記の書類にプラスで手数料納付書、一時抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書が必要になります。
自動車が盗難にあった場合は、お店、もしくは自分で行う場合にしても追加で書類が必要です。個人番号を控えたメモ書き、車台番号の下7桁を控えたメモ書き、申請者の身分証明書、そして登録事項等証明書交付請求書が別途必要になります。